現在では、セクハラだけではなく、パワハラについても、ニュース等でさかんに取り上げられるようになりました。そこで、今回は、パワハラに遭ってしまった場合の対処法や、弁護士が対応できることについて、ご紹介させていただきます。
1 パワハラとは
パワハラとは、「パワー・ハラスメント」の省略であり、法律上の定義や裁判例上の定義など、様々なものがありますが、厚生労働省では、パワハラを、『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』と定義し、以下の6類型をパワハラの一例として列挙しています。
- 暴行、傷害
- 脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言
- 隔離、仲間外し、無視
- 業務上明らかに不当なことや遂行不能なことの強制、仕事の妨害
- 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
- 私的なことに過度に立ち入ること
具体的な行為がパワハラに該当するかどうかは、事案ごとの判断になりますが、裁判例では、優位性を背景に、適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、又は、職場環境を悪化させる行為とであるかどうか という点が争点になっています。
- 詳細は省略しますが、上司に対するパワハラが認められる場合もありますし、派遣や大学などの、会社とはいえない場であっても、パワハラが成立することがあります。
2 対処方法
もし、パワハラに遭ってしまったら、社内の窓口や信頼できる上司に相談をするのが一つです。自身で抵抗をするのは極めて難しいことですし、問題行為をしている上司よりもさらに上の立場の人から注意をしてもらう、というのが一つでしょう。
しかし、それでも改善しない場合、あるいはパワハラをやめさせるだけではなく、受けた精神的苦痛に対して、賠償を求めたいという場合もあると思います。
そこで、考えられるのが、加害者に対する損害賠償請求です。パワハラは、民法上の不法行為に該当すると考えられますので、不法行為に基づく損害賠償請求をするということです。請求できる費目は事案によりけりですが、
- 慰謝料(全事案共通)
- 弁護士費用1割(全事案共通)
- 治療関係費(傷病を負った場合)
- 休業損害(傷病を負った場合)
- 逸失利益(自殺まで至った場合又は、退職を余儀なくされた場合)
があります。
また、加害者個人に関するほか、会社に対する請求をする方法もあります。まず、雇用している労働者に不法行為(パワハラ)が成立する場合、雇い主である会社には使用者責任が生じる可能性があります。また、会社は、労働契約に付随する義務として、労働者にとって快適な就業ができるように職場環境に配慮し、整備、改善する義務があるとされていますので、この義務に反することを理由に損害賠償を請求するという方法もあります。
3 弁護士に相談するメリット
以上のように、パワハラ被害にあった場合には、様々な請求が考えられますが、法的手続きをとる場合には、被害にあったことを立証するための証拠が必要です。弁護士にご相談いただければ、どんな証拠を確保すればよいか、事案ごとにご助言させていただきます。また、相手との交渉、やり取り、すべてご依頼いただくことが可能ですので、パワハラをした上司や、会社とやり取りをしていただく必要はありません。
相手は上司や加害者ですので、自分で言っても、握りつぶされてしまうのではないか、押し負けてしまうのではないか、とご心配になる方も多いと思いますが、弁護士が法的知識をもとに、対応をとらせていただきます。
4 最後に
仕事の内容自体は好きであっても、パワハラやいじめにより、会社を辞めざるを得なくなった方、会社に行けなくなってしまった方、悔しい思いをされていると思います。そういった苦痛は、本来、金銭に換価できるようなものではないかもしれませんが、パワハラやいじめは、立派な違法行為です。あきらめてしまう前に、当事務所にご相談ください。