就職活動をしていると、一度、内定が出たにも関わらず、その後取り消されるケースがあります。
そんなことが許されるの?と思われる方もいるかと思いますので、その点について法的解説を行います。
1.内定とは
内定とは、企業が解約権を留保した状態で締結される労働契約のことを意味します。すなわち、内定がでた時点で、労働契約が成立していると考えられます。
2.内定の取消は可能なのか
上記のように、内定には解約権が留保されている状態ですので、企業側が解約権を行使すれば、いつでも解約(=取消)が可能なようにも思えます。
しかし、裁判上、以下の要件を満たした場合に限り、解約権の行使が可能とされています。
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3.不当に内定を取り消された場合はどうすればよいか
上記要件を満たさないにもかかわらず、内定を取り消した場合には、その取り消しは無効であるとして、
- 従業員の地位があるものとして取り扱うこと(賃金支払い)
- 不当に内定取り消しをしたことによる損害(慰謝料)を賠償すること
の2つの請求が可能です。
内定を取り消された場合には、まずその取り消しが不当か否か、弁護士にご相談ください。
案件により、代理人としての交渉や訴訟等をご依頼いただくことが可能です。
弁護士が代理人となった場合は、弁護士が交渉等を進めるのでご本人様は相手方の会社と直接話す必要がなくなります。また、ご本人様が直接交渉する場合には知識が不十分であることを感じたり何よりも会社の組織力に圧倒されてしまうこともあるでしょうが、弁護士であれば専門知識を生かして会社と交渉等を行なうことができます。