退職代行手続きをご依頼したい場合は、以下のような流れになります。
*原則的な流れであり、異なる経緯をたどる場合もあります。
1、お電話か電子メールで相談日時を予約
一度は立川か所沢の事務所までご来訪いただく必要があります。
2、弁護士と面談
当日、弁護士と面談いただきます。その際、事情を簡単に相談シートにお書きください。また、何か資料がある場合は、お持ちいただけると幸いです。特に、雇用契約書がある場合は、お持ちください。有期雇用の途中退職の場合には、雇用条件と異なることも理由となりますので、その参考とさせていただくことがあります。
弁護士から、問題解決の目途と費用について説明させていただきます。弁護士と相談後に依頼したいという場合には、委任状や委任契約書に署名、押印頂きます。
この際、退職だけではなく、残業代請求など他の問題を同時に依頼することも可能です。
(なお、ケースによってはご依頼をお受けできない場合もありますので、その点はご了承ください)
3、弁護士が内容証明郵便を送付
弁護士が内容証明郵便をお勤め先に送付します。念のため、送付前に内容をご依頼者様にご確認いただきます。
内容は、退職するという意思の通知と、退職に関する手続き(例えば離職票の発行など)を速やかに行ってほしいということです。退職までの間を有休休暇を取得するということを含める場合もあります。
また、期限のある雇用の場合における途中退職の場合には、やむを得ない事由があることについて、具体的事実を指摘しつつ、主張します。
4、会社側からの電話に弁護士が対応
ほとんどの場合、お勤め先の会社は何らかの連絡を弁護士あてにしてくるので、弁護士がそれに対応します。そこで、退職について承諾しないといわれた場合(例えば有期雇用で期間途中である場合など)には交渉をします。多くの場合は、確認だけで終わります。
5、お勤め先からの送付物を弁護士が受領して返還
お勤め先から離職票など退職時に必要な手続きに関する書類や、場合によっては私物などが弁護士の事務所に届きます。
それをご本人様にお渡しないし郵送して、終わりです。最後に、弁護士費用の内訳を示した清算書をお渡し(郵送)させていただきます。
6、必要な費用
弁護士報酬としては、通常3万円と税、有期雇用の途中退職は5000円と税を追加、となります。
それ以外に、内容証明郵便の実費が必要です。また、及び、私物などの返送が着払いになっていた場合には必要経費としてご負担いただきます。
費用は、面談時にご持参でも、振り込みでも可能です。
7、退職代行会社と何が違う?
退職代行会社は、お勤め先に意思を伝達することはできますが、お勤め先から反論をされた場合に対応ができません。なぜなら、交渉をする権限がないからです。例えば、有期雇用の途中退職はおかしいといわれた場合に、退職代行会社は弁護士法人ではないのでそのような法的問題について議論をすることができません。弁護士法により、原則として弁護士以外は法律問題を扱えないとされているからです。また、残業代請求などについても、やはり、退職代行会社では扱えないのです。
退職に際してはもめごとが起きることもあります。問題が起きる場合に備えて、弁護士へのご依頼がお勧めです。なお、一回だけご来訪いただければご依頼は可能で、その後の打ち合わせはお電話や電子メールで行うことができます。来訪は一度で済みますので、立川や所沢近辺の方はもちろん、遠方の方もご遠慮なくご相談ください。
進捗状況については随時お伝えしますので、ご安心ください。